保育所等 訪問支援

お子さまが集団生活を営む施設に訪問し、
他のお子さまとの集団生活を適切に送ることができるように、
お子さまに対する支援と訪問先施設の職員に対する専門的な支援を行います。


訪問先の範囲
・保育所、幼稚園、認定こども園
・小学校、特別支援学校
・その他の児童が集団生活を営む施設として地方自治体が認めたもの
支援内容
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保育所や小学校等でのお子さまへの支援
訪問先での生活の流れや保育・教育活動の妨げにならないよう十分に配慮しながら集団活動に加わって支援します。
保育園等での生活のしづらさや集団不適応に対しては、その要因を本人の特性と環境面から推察し、環境整備を行ったり、本人に働きかけていきます。集団場面で安心して生活や様々な活動に取り組みやすくなることで、
できたという達成感・満足感、できるという自信を感じることができ、ひいては自己肯定感を高めることが期待できます。 -
保育所や小学校等でのスタッフ・教員への支援
保育士等に普段どのように子どもを見て、考え、どうかかわっているのか、困っていることはないかなどを丁寧に伺っていきます。そして、子どもとの関わりで良かった点をしっかり伝えることが重要になります。
子どもと関わる上でのポイントをお伝えし、訪問支援員がいない場面で子どもにとって最善の環境設定や関わり方はどのようにしたら良いのかを、スタッフ自身や訪問先機関が自律的に考えていけるよう協働支援、後方支援の立場でサポートしていきます。スタッフに対して、子どもへの専門的関わり方及びその効果を直接見せることでモデルとなることで、訪問先の支援力が高まります。
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保護者への報告
保育所等訪問支援は、保護者のいない場所と時間帯に提供されるサービスです。
保護者に対して、訪問支援の内容に加え、訪問先での子どもの姿及び周りの子どもやスタッフの関わりの様子を丁寧に伝えます。保護者には把握しきれない園や学校での過ごしが分かるようになり、また、子どもの成長を確認したり、実感することによって育ちへの安心感と期待感が育まれます。
保育所等訪問支援の流れ
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ご利用方法
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1
市町村への申請
支援を希望する保護者様は、市町村の窓口に相談し、保育所等訪問支援の申請をしてください。
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2
実態把握
事業所が訪問先に連絡・訪問し、実態把握を行い、保育所等訪問支援が必要かどうかを見定めた上、必要と判断した場合は、障害児相談支援計画の同意書・契約書・重要事項説明書に署名、捺印を提出していただきます。
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3
面談
相談支援事業所の相談員が申請する障害児、保護者と面談をします。
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4
支援会議/障害児支援利用計画書の作成・提出
事業者と訪問先と事前の支援会議を開きます。障害児支援利用計画書を事業所が作成し、提出します。
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5
支給決定
市区町村より利用計画や本人、保護者の意見や状況などを踏まえ、サービス支給の要否を決定します。
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6
訪問支援(一定期間ごとのモニタリング)
緊要度や状況の改善度に応じて、2週間に1回程度の訪問頻度、1回の訪問頻度で2時間〜半日程度の訪問支援を行います。
支援期間の規定はありませんが、保護者が訪問先機関を信頼し、安心して子どもを任せることができるようになれば訪問間隔の延長または終了を検討します。 -
7
記録、保護者への報告
訪問支援員は、直接支援と間接支援の内容を記録します。また、必要に応じて保護者に支援内容や子どもの様子について説明を行います。
支援内容を文書やデータにして記録しておくことで、支援の目的や内容を相互に理解し、継続して積み重ねていく事ができる。さらには訪問先の発達支援力の向上にもつながっていく事が期待できます。