ご利用までの流れ
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1
まずは、お気軽にご連絡ください。
お電話・メールにて、お気軽にご連絡ください。
ご相談・ご見学の日程をご予約いただきます。一般社団法人それいゆ. へのお問い合わせはこちらメールでのお問い合わせはこちら
TEL:058-247-6761
一般社団法人ほっぷ・すまいる. へのお問い合わせはこちら
TEL:058-201-0565
受付時間/9:00~17:00(日・祝休) -
2
ご予約日に当教室へお越しください。
現在の状況、ご利用に際してのご希望などを伺います。
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3
通所受給者証をご持参の上、当教室へお越しください。
お子さまの状況について、当教室の児童発達支援管理責任者がモニタリング調査をさせていただき、当教室での支援方針(支援計画)をご相談させていただきます。
通所(福祉サービス)受給者証をお持ちでない方
お住いの各市町役所の福祉課(障がい福祉課)等に、
通所受給者証発効の手続きが必要となります。 -
4
ご利用開始
ご利用開始されるにあたり当教室との「利用契約」を書面にて交わさせていただきます。
受給者証をお持ちでない方へ
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通所受給者証発行・サービス利用までの流れ
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1
障害児通所支援給付費の申請
利用したい施設・サービスが決まりましたら、保護者は市役所障害福祉課に申請してください。
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2
障害児支援利用計画案の提出依頼
市区町村から相談支援事業所に対し、障害児支援利用計画書(案)の提出の依頼があります。
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3
面談
相談支援事業所の相談員が申請する障害児、保護者と面談をします。
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4
障害児支援利用計画書の作成・提出
障害児支援利用計画書を事業所が作成し、提出します。
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5
支給決定・通所受給者証の発行
市区町村より利用計画や本人、保護者の意見や状況などを踏まえ、サービス支給の要否・支給量を決定し、通所受給者証を発行します。
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6
サービスの利用開始
発行された受給者証をもとに各事業所と契約できます。
利用料について
児童福祉法に基づく算定基準額の1割となります。(通所受給者証記載日数まで可)
利用者負担額の支払については、1か月毎のサービスにかかる利用料を
決定された利用者負担上限額まで当教室へお支払いただきます。
決定利用者負担上限額は、保護者の属する市町村民住民課税台帳での世帯によって決まります。
※参考 世帯所得別上限金額
低所得者・生活保護世帯(非課税世帯) | 0円 |
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一般1の市町村民住民課税世帯(約890万円未満) | 4,600円 |
一般2の市町村民住民課税世帯(訳890万円以上) | 37,200円 |
※事業所利用には「通所受給者証」が必要です。お住いの各市町村役場・福祉(障害福祉)課までご相談ください。